センター概要

設立の背景
 

「市場経済化を進める中国と日本の関係は、ここ数年来急速な発展を遂げています。中国進出の日本企業は1994年末現在9,410社に上がり、日中経済関係はかつて見られなかった相互依存の新しい局面を迎えています。しかし、一方では日中両国の制度の相違、相互理解の不足や中国の経済改革によるさまざまな問題が発生している今、新しい日中経済交流が急務となっています。「日中経済発展センター」はこうした時代の要請により、民間経済交流の掛橋として設立されました。当センターの特徴は、現在日本で教育・研究活動に従事している中国人学者、これまで中国で長年の実務経験を積んだ中国人実業家、経済・貿易関係者、そして対中ビジネスに長年携わっている日本の産業・企業の専門家、中国研究の専門家達によってセンターの運営を行い、両国間の不要な誤解を防ぎより効果的な新しい形の日中経済交流を目指しています。」(1995年1月1日、設立宣言より)
日中経済発展センターは2008年に、任意団体から東京都管轄のNPO法人日中経済発展センターになりました。NPO法人日中経済発展センターは設立当時の趣旨に基づき、日中経済交流を促進するために地道に努力していく所存です。保存

 

役員紹介
  
張 紀潯(張本 紀尋)
NPO法人日中経済発展センター 理事長
略歴 1976年中国対外経済貿易大学卒業。1976年~1985年に同大学助手、専任講師、日語教研室副室長を務めた。その間、文革後の初の政府派遣留学生として1978~1980年に、大阪外国語大学に留学。帰国後の1985年2月に再び来日し、1990年3月に東京経済大学大学院博士課程を修了、経済学博士。1990年4月~93年3月、茨城大学専任講師、助教授を経て1993年4月より城西大学に転職、助教授を経て城西大学大学院経済学研究科、経営学部教授。中国世界経済学会理事、中国対外経済貿易大学国際経済研究院名誉院長、山東大學博士導師、上海交通大學・復旦大学・南開大学・河南理工大学・華中師範大学の客員教授等を兼任。また、江蘇省海外交流協会理事、江西九江市海外交流協会名誉会長、日本江西之友聯誼会会長等を勤め、日中経済交流に尽力。
  

業務概要
 

当センターは過去13年間に及ぶ活動の実績をもち、幅広い人脈を通じて、日中経済交流のニーズと会員の皆様のご要望にお応えいたします。

  1. 定例研究会、実践中国ビジネス講座開催

日中関係に直接携わっている中国人、日本人の専門家による定例研究会及びシンポジウムを開催する(実績:総計50回以上)。

  1. 日本及び中国におけるシンポジウムの企画、実施

日中経済関係の変化と日中経済交流の必要性に従い、タイムリーなテーマのシンポジウムを中国または日本で実施する(実績:2007年8月に山東威海にて中日韓城市合作与地区発展国際学術研討会等)。

  1. 法律・経営・経済調査等研修事業の開発、実施

中国の公務員、企業経営者を対象とする研修事業を開発、実施し、経験豊富な日中両国の専門家が研修指導にあたる (実績:珠海人力資源与日本型企業経営研修団、広西統計業務研修団等年10回以上) 。

  1. 中国視察団の受け入れ

中国からの各種目的別視察団の受け入れ及び受け入れに対する協力(年30団以上)。

  1. 中国の地方政府、産業協会による投資・貿易説明会等の企画・協催

中国の地方政府及び産業協会と協力し、地方別・業種別の投資・貿易説明会を日本で協催し、日本の対中投資、経済活動を促進する(実績:江西省投資説明会、日中首届不動産サミットフォーラム、南京ソフト産業投資説明会等年4-5回)。

  1. 日本への投資促進に関わる事業の実施

日本での不動産購入、中小企業の買収及び日本での拠点作りを企画、実施する。

  1. 中国における法人設立の相談及びその調査のお手伝い
  2. 日中ビジネス関連情報の開発と提供
  3. 日中関係の文献・資料等の蒐集・編集・翻訳及び出版
  4. 機関紙・協力紙の発行及び年報の刊行
  5. その他本センターの目的を達成するための必要な事業

センター規約(抜粋)
(名称)
第1条 本センターは、NPO法人日中経済発展センターと称する。
(目的)
第3条 本センターは、学術交流・セミナー・シンポジウムの開催、中国からの各種日本視察団を受け入れ、中国の地方政府、産業協会による投資・貿易説明会等の企画・協催、中国の公務員・企業経営者等を対象とする各種研修事業の開発と実施等の活動を通じて日中両国民間の相互理解を深め、もって両国の友好関係の増進に寄与することを目的とする。同時にこれまでに軽視されていた日中両国民の人的交流を促進するための場を提供し、両国の専門家、企業家たちの相互連絡の緊密化を図り新しい形の日中交流を目指す。
(会員の権利)
第11条 会員は、本センターの主催する諸活動に優先的に参加し、その成果と特典を享受することが出来る。会員個人の権利はセンターに保護されることとする。
2.会員が受ける特典については理事会において別に定める。
(会員の義務)
第12条 会員は、本センターの目的、規約に賛同し、センター主催の活動に自発的に参加し、協力する。
2. 会員は、所定の会費を納めなければならない。
(組織構成)
第13条 本センターの組織は、顧問委員会、理事会、評議員会及び事務局から構成される
(財政と収入源)
第22条 本センターの財政は次の三項目からなる。

会費・寄付金・催事収入